高齢の親の財産を子どもが適切に管理するために

家族信託を活用した適切な財産管理と相続対策の一挙両得

弁護士との連携を
ご希望の方

家族信託とは

自分のお金や家、土地などの財産を、家族や信頼できる人に任せて(法律に基づく適切な方法により)管理してもらい、将来、自分が決めた家族等にその財産を渡すための約束を取り交わすという制度です。

詳しい解説はこちら

家族信託のイメージ

家族信託を
オススメする方

  • 持ち家や賃貸物件をお持ちの高齢の方

    持ち家や賃貸物件を
    お持ちの高齢の方

    将来認知症やご病気になって不動産の管理・処分が困難になってしまった場合に備えて、信頼できるお子さん等に、管理・処分を法的に任せておくことができます。

  • ご病気や障害を持つご家族がいる高齢の方

    ご病気や障害を持つ
    ご家族がいる高齢の方

    ご病気や障害をお持ちの方が財産を相続した場合に、その財産が、それらの方々の医療・介護・福祉のために適切に使用されるよう、備えることができます。

  • 財産管理対策と相続対策を両方やっておきたい方

    財産管理対策と相続対策を
    両方やっておきたい方

    家族信託は、財産の管理・処分に関する取決めだけでなく、亡くなった後の財産の引継ぎ方についても取り決めることが可能です。生前の財産管理問題と相続問題に対して、1つの手続で対処することができます。

  • お子さんがいない高齢の方

    お子さんがいない高齢の方

    家族信託は、子どもでなくとも、例えば甥、姪や、あるいは、親族でなくとも、信頼して財産の管理を任せられる方がいれば利用可能です。お子さんがおらず、将来ご自身に何かあった時の財産の使い道や行先等について、柔軟にご意向を反映することができます。

  • 遺言書を書くことに抵抗がある方

    遺言書を書くことに
    抵抗がある方

    「遺言書」と聞くと、どうしてもご自身の死を連想してしまい、気が進まないという方もいらっしゃるかと思います。家族信託は、お元気なうちに、面倒な財産の管理等をご家族に託して悠々自適に暮らしていただくことに加えて、付属的に、財産の引継方法についても取り決めることができますので、遺言書の作成に抵抗がある方にもおすすめです。

その他、以下のような具体的なお悩みを持つ方々にもおすすめです。

  • 施設に入所予定であるものの、自宅を手放したくない
  • 体調が思わしくなくなってきたので、信頼できる人に代わりに財産を管理してほしい
  • 事業承継の準備をしたいが、株を子どもに渡していいか迷っている
  • 空き家を所有しているが、将来の管理や売却が心配である

家族信託のメリット

「親の財産を子どもが管理する」という事例をもとに、家族信託の特徴をお伝えします。

  1. メリット01

    法律に則って、親の財産に対する管理処分の権限を子どもが適切に持つことができ、不動産登記等にもきちんと反映されるなど、対外的に管理権限を明確化できる。

  2. メリット02

    親が将来、認知症や病気の影響により、判断能力が低下して、意思疎通が難しくなってしまったとしても、子どもだけの単独判断で、法的な管理行為や処分行為(売却、解体、賃貸等)を行うことができる。

  3. メリット03

    家族信託契約によって管理の対象とした財産については、親が亡くなった後に誰が引き継ぐかということも、1つの契約の中で一緒に決めておくことができる(=実質的に遺言書の代わりになる)

  4. メリット04

    後見人制度と異なり、家庭裁判所等の公的機関による監督を受ける必要がないため、親が認知症や病気になってしまった後でも、予め取り決めていた親の希望を最大限尊重した形で財産の管理や処分等ができる。

家族信託の活用事例

  • 活用事例01のイメージ

    case01 不動産運用のための家族信託

    身体が思うように動かないから、
    相続対策(資産活用)は息子に委ねたい

    詳しく見る

    父がマンションの所有者。母と長男が一人。

    親の考え

    自分が所有している賃貸マンションの管理が面倒になってきたので、将来引き継いでもらう予定の子どもに任せたい

    子どもの不安

    親が認知症や病気になって判断能力が低下してしまったときに、何も備えておかずに自分が代わりを務められるのか不安

    家族信託をしていなかった場合のリスク

    親が認知症等になってしまったら、管理会社と改めて管理委託契約を結ぶこともできず、新たな入居者を入れることもできない(賃貸契約を結ぶことができない)

    家族信託をしていた場合

    • 親が元気なうちから、適切な法的権限に基づいて、子どもに管理を任せられる。
    • 親が認知症等になってしまったとしても、子どもだけの裁量と判断で、管理会社と契約したり、新たな入居者と契約することができる。
    • 親が亡くなった後にはそのまま子どもに引き継がせたいと希望している賃貸物件について、別途遺言書等を作ることなく、家族信託契約の中で子どもへの引継ぎも取り決めておくことができる。
  • 活用事例02のイメージ

    case02 自宅管理のための信託

    親の自宅を子どもが売却できるようにしておきたい

    詳しく見る

    父がマンションの所有者。母と長男と長女。

    親の考え

    自分が元気なうちは引き続き自宅(持ち家)に住み続けたいが、介護が必要な状態になってきたら、子どもたちに迷惑をかけたくないので、老人ホーム等への入居を考えたい

    子どもの不安

    • 親が老人ホーム等に入居した後は、実家が空き家になってしまい、管理が面倒な上、固定資産税がもったいない
    • 老人ホーム等の費用について、親の預貯金や年金収入だけで足りるか不安

    家族信託をしていなかった場合のリスク

    親が認知症等になってしまい、(法的権限を持たない)子どもは売却もできず、空き家の管理負担、固定資産税の支払、親の現預金が足りるかどうかの不安等がつきまとってしまうことになる。

    家族信託をしていた場合

    親が認知症等になってしまった場合でも、子どもの単独判断で実家を売却することができ、管理の負担や固定資産税の負担を気にすることなく、親の手元現預金も増やすことができて安心。

当事務所の特色

総合的カスタマイズ

家族信託や遺言、後見人、M&A、生前贈与など、お客様それぞれの状況に合った方法を組み合わせ、カスタマイズします。

将来の不安や悩みを解決する法的な手段は色々ありますが、何が適しているかは人や家庭によって大きく変わります。
様々な法的手続のメリット・デメリットや、『どうすればもめないか』といった観点を熟知している弁護士が、お客様それぞれの状況に合った方法を組み合わせ、カスタマイズいたします。

  • 弁護士阿部竜司が一緒に考える様子

    ご家族の想いを大事に
    悩み・問題を整理

  • 弁護士阿部竜司が自信をもってご提案する様子

    適切な解決方法を
    カスタマイズしてご提案

  • 弁護士阿部竜司が代理をする様子

    文書の作成や交渉(説得)の
    代理による実現

面倒事や専門分野は全てお任せください!
あなたと大切な方の気持ちや要望により添い、実現するお手伝いをします。

当事務所が行うこと

  • 専門家である男性が人差し指を立てて、家族信託等の設計とご提案しているイラスト画像

    家族信託等の設計とご提案

    お客様のご希望や心配事、将来実現したいこと、天寿を全うされた後の財産の承継先等を詳細に伺った上で、それらを可能な限り実現できるようにカスタマイズした家族信託や、必要に応じた遺言書その他の法的制度も組み合わせてご提案します。

  • 専門家である男性と女性がいくつかの複雑な法律問題への対策を考えているイラスト画像

    複雑な法律問題への対策

    お客様のご事情や状況によっては、家族信託を組む上で複数の法律問題を整理し、対処しなければならない場合があります。そのような問題について、弁護士として適切な対策等を講じます。

  • 専門家である男性が老夫婦へ丁寧に説明をしている様子のイラスト画像

    ご親族等への説明、
    ご理解の促進

    家族信託を組む当事者となる方々はもちろんのこと、必要に応じて、他のご親族等に対しても、ご不安なことや、疑問に感じていらっしゃること等についてご説明し、ご理解を促すお手伝いをいたします。

  • 専門家である男性が書類を持っているイラスト画像

    契約書や遺言書等の作成

    家族信託の設計を進めながら、法的手続として必要になる家族信託の契約書や、遺言書等の書面関係についても、全て弊事務所で作成いたします。
    また、公証役場において公正証書を作成するにあたっても、公証人との調整等は全て弊事務所が対応いたします。

  • 男性と女性の専門家がOKサインを出しているイラスト画像

    関係士業や
    金融機関への取次ぎ

    必要に応じて、不動産の名義変更(登記)手続に関する司法書士さんとの連携、税務に関する税理士さんとの連携や、家族信託の対象となった現預金の管理を行うための信託口口座を開設する金融機関への取次ぎ、説明、資料提供等を行います。

  • 専門家である男性と経営者が握手を交わしているイラスト画像

    信託契約後の財産管理・
    処分に関するアドバイスや
    文書作成等

    無事に信託契約手続が完了した後も、実際に財産を管理・処分していく中でお困りごとが生じたり、手続がわからない等の状況が生じた場合に、専門家としてアドバイスしたり、必要な書類の作成等をご支援いたします。

家族信託の弁護士費用

信託の対象とする財産の総額に応じて、以下の算定基準に則り、費用をご提示いたします。

対象財産額が3000万円以下の場合
一律55万円(税込)
対象財産額が3000万円を超える場合
3000万円を超える部分の1.1%
+55万円(税込)

算定例

対象財産の総額が1億円であった場合
3000万円を超える部分=7000万円
算定式
7000万円×0.011+55万円=132万円(税込)
  • 上記の費用に含まれるもの

    • 家族信託設計のコンサルティング、打合せ等(無制限)
    • 信託契約書の作成
    • 公正証書作成のための手続代行、公証人との内容調整、公証役場への同席
    • 金融機関や関係士業への取次ぎ、連携
    • 信託契約組成後の財産管理・処分に関する法的アドバイス、助言、書類作成等
  • 上記の費用に含まれないもの

    • 札幌市外に出張が必要になった場合の旅費・交通費
    • 登記手続に関する実費や司法書士費用
    • 銀行口座開設に要する実費
    • 郵送費
    • 税務相談に関する税理士費用

相談から
ご依頼までの流れ

  1. 01 お問い合わせ

    まずは気軽にお問い合わせください。お問い合わせはメールフォームのほか、お電話、LINE、チャットワークなどでも承っております。

  2. 02 ご相談日・ご相談場所の調整

    お問い合わせを頂いた際にご相談日を決定いたします。
    また、弊所相談ルームでのご相談はもちろんのこと、お客様のご希望場所で行うことも可能です。

  3. 03 ご面談

    弁護士が面談させていただきます。お客様のお悩みやご意向を伺い、法的な観点からアドバイスをします。

  4. 04 契約の締結

    家族と話し合っていただき、家族信託の手続きを進める場合には、委任契約書を作成して委任契約を締結します。

  5. 05 業務開始

    ご契約締結後、家族信託の手続きを開始いたします。